法律 |
対象 |
測定契機 |
サンプリング |
分析方法 |
基準 |
備考 |
大気汚染
防止法 |
粉じんに
関する
規制 |
特定粉じん
発生施設 |
石綿に係る特
定粉じんの濃
度測定は、6ヶ
月を超えない
作業期間ごと
に1回以上実施 |
敷地境界 |
(環境庁告示第93号
石綿に係る特定粉じ
んの測定方法)
φ47mm、平均孔径
0.8μmの円形セル
ロース製ろ紙使用
原則10L/分で4時間吸
引捕集
位相差顕微鏡及び生
物顕微鏡にて計測 |
敷地境界基準
10本/L |
記録は3年間保存
測定結果の届出義
務はない |
特定粉じん
排出等作業 |
― |
要望があった場合、
作業環境測定に準拠 |
作業基準
あり |
特定粉じん排出等
作業開始日の14日
前までに都道府県
知事に届出 |
労働安全
衛生法 |
石綿障害
予防規則 |
特定石綿(アモサ
イト及びクロシド
ライトを除く石
綿)を製造、もし
くは取り扱う屋内
作業場 |
作業場(特定
石綿等に係る
ものに限る)
について、6ヶ
月以内に1回、
定期的に空気
中特定石綿濃
度を測定 |
単位作業所の床
面上に6m以下の
等間隔で引いた
縦横の線の交点
につき、床上50
〜150cmの位置に
て測定点5点以上
採取時間は10分
以上、ろ過捕集 |
(作業環境測定基準
特定化学物質等の
濃度の測定)
1.0L/分15分以上で
捕集する。
位相差顕微鏡にて
計測 |
作業環境評価
基準
5μm以上の
繊維として
0.15本/cm3 |
測定結果は30年間
保存 |
石綿等が使用され
ている建築物・
工作物
(全ての建築物及
び煙突、サイロ、
鉄骨架橋、上下水
道管の地下埋設
物、化学プラント
等の土地に固定さ
れたもの)
|
解体・破砕時 |
吹付け材,保温材
のような柔らか
い材料の場合:
10cm3程度で3個
所から採取/1個
所
成形された建材
の場合:100cm2
で3個所から採取
/1個所 |
(基安化発第
0622001号 建材中
の石綿含有率の分
析方法)
3試料各々につき位
相差顕微鏡を使用
した分散染色法及
びX線回折法で定性
分析
含有が確認された
場合、X線回折法で
定量分析 |
1% |
・耐火建築物又は
準耐火建築物にお
ける吹付け石綿の
除去作業について
は、工事開始日の
14日前迄に所轄労
働基準監督署長に
届出
次の作業について
は、工事開始前ま
でに所轄労働基準
監督署長に届出
1)石綿含有保温
材、石綿含有耐火
被服材、石綿含有
断熱材の解体等の
作業
2)1)以外の吹付け
石綿の除去作業 |
建築物の耐火等
吹付け施工面に
おいて、3個所以
上の場所から試
料を採取。1フロ
アの施工面積が
3000m2以上であ
る建築物の場合
は、約600m2毎に
1試料を採取。
1個所における試
料採取量:9cm3 |
(基発第188号 建築
物の耐火吹付け材
の石綿含有率の判
定方法)
分散染色法による
定性分析の結果、
含有されていると
判断した場合、X線
回折法で定量 |
1% |